2019-12-05 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
御指摘の事案は、平成二十九年六月三十日に沖縄県警から那覇地方検察庁に送致を受けた中国人二名についての道路運送法違反事件であると思われますが、この二名のうちの一名につきましては、那覇区検察庁におきまして那覇簡易裁判所に略式命令請求をいたしまして、同裁判所におきまして罰金五十万円に処せられたものと承知をしております。
御指摘の事案は、平成二十九年六月三十日に沖縄県警から那覇地方検察庁に送致を受けた中国人二名についての道路運送法違反事件であると思われますが、この二名のうちの一名につきましては、那覇区検察庁におきまして那覇簡易裁判所に略式命令請求をいたしまして、同裁判所におきまして罰金五十万円に処せられたものと承知をしております。
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員御指摘の大臣答弁を踏まえまして、東京地方検察庁本庁それから東京区検察庁におきまして調査を行いました。東京二十三区の事件ということになります。平成十九年十一月十二日から十六日までの週につきまして、その間に受理した事件について調査いたしましたところ、被害届の出ている事件は六百六十二件ございました。
私どもの方で把握している限りで申し上げるわけでございますが、承知しているところでは、平成十四年、八王子区検察庁におきまして起訴をした事件、それから、平成十八年に大津区検察庁において起訴をした事件がございます。いずれも、政治資金規正法第九条の違反によりまして被告人らが有罪判決を受けたものと承知しております。
その後、明治四十三年に市内の台町というところでございますけれども移転をして、昭和二十二年には裁判所法と検察庁法が施行され、東京地裁八王子支部に対して東京地方検察庁八王子支部、簡易裁判所に対して八王子区検察庁と位置づけがなされ、昭和三十五年に地裁の移転を追いかけるように現在の場所に移転をしました。それは、背中合わせにあった方がお互いの性格上利便性が高い、そのことは私は理解をします。
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、釧路地方検察庁及び標津区検察庁において、検察事務官が、罰金等の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が罰金等の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのにこれを受領して領得したものであります。 なお、本件損害額は、全額が補てんされております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
それから、各地に地方検察庁、区検察庁というふうにございまして、全国にネットを広げているわけであります。 ところが、公正取引委員会は、職員が、今度の増員をお認めいただいても六百人、そのうちで審査を担当している者が三百人というような非常に小さい役所でございますし、各地にも八つぐらいしか出先がないわけであります。
検査報告番号一号は、篠山区検察庁において、事務課の職員が、罰金等の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が罰金の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのにこれを受領して領得したものであります。
○則定政府委員 御案内のとおり、検察庁は裁判所に対応して設置されるわけでございまして、今回東京の二十三区内の簡易裁判所がいわゆる大東京簡易裁判所になりましたことに伴いまして、検察庁も都区内十二ございましたものをすべて東京区検察庁に統合させていただいたわけでございます。新しい形での東京区検察庁が、本年九月一日から、やはり霞が関で開庁いたして業務を行っております。
をいただきますけれども、「東京地検は、平和堂ルートの捜査の過程において、渡邊元社長が前記松澤から、巨額な債務保証等の見返りに多額の裏金を受けている事実を突き止め、その使途先の捜査により、渡邊元社長から金丸前議員に対して五億円の献金がなされた事実を把握し、その真相を解明するため、金丸前議員の秘書生原正久等関係者多数の取調べを行うなど、必要な捜査を進めるとともに、」云々ということで、「金丸前議員については、東京区検察庁
実は、松山地検宇和島支部には宇和島区検察庁というものが併置されておりまして、支部と区検の事務が合体して行われておるわけでございますが、従来同支部区検には、支部長検事一名と副検事一名という二名の検事が配置されておったわけでございますが、平成元年の十二月二十八日の支部長の辞職に伴います異動が、人事上の都合で後任支部長の選任ができませんで、結局松山地検本庁の次席検事を支部長の併任に充てるということで対応してまいったわけでございます
次に、二番目でございますが、昭和四十六年八月十一日、四十八年十二月六日から四十九年一月十七日の間に埼玉県蕨警察署と浦和区検察庁で起きた問題で、これを報告いたしましたのは第二東京弁護士会の弁護士先生でございます。事件名は道交法違反、信号無視でございます。
そういうところの職員が受入区検察庁と申しますか、簡易裁判所が統合されることによってまた検察庁の事務もそちらに移るということになるわけでございますが、予算的な面から見ますと、これによって特に人が減るということはございません。 法務省の予算は御存じのように八割が人件費であるというようなことでございますので、予算的には大した影響はない、金額的には大きな影響はございません。
法務、検察の総合庁舎の建設につきましては、恐らく六十三年度の予算要求の中で明確な形がとられる、特に一般の財政事情が非常に厳しいわけでございますので、特定国有財産整備特別会計という形に乗っけてこれを整備するということになっておりますので、その段階でその全貌が明らかになるというふうに私ども考えておりますが、先ほど最高裁の経理局長がお答えになった法務検察総合庁舎の中には、今のところ区検察庁が入るということは
このような規定がありまして、最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令、このようなものによって各地に区検察庁というものが設けられていますね。今回、簡易裁判所が百一庁もし廃止になるとすれば、一体この区検察庁はどのようになるのか、その点についてお尋ねいたします。
第二番目は、豊田商事関係者による外国為替及び外国貿易管理法違反事件、いわゆる外為法違反事件でございますが、これは昨年十月十一日、神戸区検察庁が薮内及び同社海外事業部長米戸千秋を同法違反で起訴し、神戸簡裁は、同月十五日、薮内に対し罰金十五万円、米戸に対し罰金二十万円の略式命令を発しております。その公訴事実は、外国法人に対する無届けの金銭貸し付けなどでございます。
これは、昨年十月十一日に神戸区検察庁が関係者をこの法律違反で起訴いたしまして、神戸簡裁は昨年十月、罰金刑の言い渡しをいたしております。その内容は、外国法人に対して無届けで金銭を貸し付けしたという事案でございます。 また、大阪区検が昨年十二月二十六日に豊田商事の常務取締役等を同じ法律違反で起訴いたしまして、大阪簡裁は罰金刑の言い渡しをいたしております。
それから、監督責任につきましては、まず、直接の上司である事務課長につきまして減給処分、それからさらに、区検察庁のさらに上司である検察官につきましては戒告処分、それから、館林区検察庁を管轄いたしております桐生支部の支部長につきまして訓告、それから、前橋地検の次席検事につきまして戒告、さらに、前橋地方検察庁の検事正に対しまして訓告という、それぞれの関係上司について非常に厳しい処分をいたしておるところでございます
これは館林区検察庁、前橋でございますけれども、区検察庁の職員が罰金の納付告知の事務に従事していたわけでございます。本来、罰金の徴収事務には関係がなかったわけでございますけれども、この徴収の権限があるように装いまして、昭和五十九年一月から五十九年七月まで、約五十三回にわたりまして五百三十万円余の全員を不法に領得した、こういう事案でございます。
○新村(勝)委員 法務大臣にお伺いいたしますが、会計検査院の検査の概要に関する説明の中に、法務省に関する館林区検察庁における不正行為があるわけであります。 これによりますと、事務課の職員が罰金の納付告知等の事務に従事中こういう間違いを犯したということでありますけれども、これは単独の職員がやったのか、それともどういう事情であるのか、お伺いをいたします。これは担当の方でもいいですよ。
押さえを実施し、事案の解明に努めましたところ、マンズワイン社は、ジエチレングリコール入りの輸入ワインを所持していることを知りながら、山梨県職員が立入調査した際その事実を隠して虚偽の報告をし、また検査用としてジエチレングリコールの入っていない他社製造のワインを持ち帰らせたことが判明いたしましたので、十月三十一日、食品衛生法三十二条第一号、第二号違反容疑でマンズワイン社と同社の元専務等幹部三人を甲府区検察庁
ただいま警察当局から御説明ございましたように、マンズワイン株式会社と同社の業務に関して本件の事実関係を共謀実行したという疑いの持たれました役員三名、すなわち一法人それからその幹部役員三名につきまして、去る十月三十一日、甲府区検察庁に警察から送致がございまして、同検察庁はこれを受理いたしました。現在捜査中でございまして、所要の捜査を遂げた上、事案に即した適正な処理がなされるものと承知しております。
昔は東京区検察庁と言ったかな、いまの区検ですかね、たしか茂見検事のところだったかと思うんだけれども。それで、日本で著名な声楽家がやはりわりあいに大きなつば広の帽子をかぶって部室に入っていったところが、名前はちょっと違うかもしれませんからいまのは違うかもしれぬということで聞いていただきたいが、その帽子を取りなさいと、こう言った。
ただ、やや詳しく申しますと、いろいろ区検察庁がございまして、事件数の多い庁もございますし必ずしもそうでない庁もございます。
内外産業の法人そのものにつきましては、四月十九日に神戸地方検察庁から相生区検察庁に移送されまして、同検察庁から簡易裁判所に罰金二十万円ということで略式起訴を行っておるわけでございます。 以上が、いままで捜査をやってまいりましたうちでこの席で申し上げても差しつかえない部分でございます。